自転車の利用者に
課せられる遵守義務
2026年4月から
自転車の危険行為に該当する
主な取り締まり対象
(青切符対象)
警察庁のルールブックによると、以下は「悪質・危険な違反」として取締り対象となります。
-

信号無視
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逆走(右側通行)
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スマホ・傘差し運転
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無灯火
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一時停止無視
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イヤホンで周囲の音が
聞こえない状態 -

二人乗り
(幼児用装置を除く) -

ブレーキのない
自転車の使用
自転車交通安全
(警察庁ホームページより)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html

安全運転義務
危険行為は青切符の対象(2026年以降強化)
- 周囲の交通状況に応じて
安全に運転する義務 - 歩行者に危険を及ぼす運転は禁止
(道路交通法70条)
◎普通自転車

- 動力
- 人力 + 駆動補助機
- アクセル走行
- 不可
- 道路交通法区分
- 自転車
- 免許
- 不要
- ナンバー登録
- 不要
- 自賠責保険
- 不要
- ヘルメット
- 努力義務
- 最高速度制限
- 24km/h アシスト上限
- 走行場所
- 自転車と同様
(車道左側通行/自転車道は通行義務)
✕普通自転車
以外の自転車

- 動力
- 原動機
- アクセル走行
- 可能
- 道路交通法区分
- 原付/自動二輪
- 免許
- 必須
- ナンバー登録
- 必須
- 自賠責保険
- 必須
- ヘルメット
- 着用義務
- 最高速度制限
- 30km/h(原付)
- 走行場所
- 車道のみ
自転車の利用者に課せられる
遵守義務と通行帯ルール

車道が原則・左側通行の義務
軽自動車や自転車は道路交通法上「軽車両」に分類される車両の一種です。そのため、自転車は原則として車道の左側を通行する義務があります。また、自転車は「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」に区分されます。歩道の通行が例外的に認められるのは「普通自転車」のみであり、「普通自転車以外の自転車」に区分される自転車は歩道を通行することはできません。

歩道通行時の義務
普通自転車において歩道通行が例外的に認められる場合でも以下が義務となります。
- ・歩行者優先
- ・車道寄りを徐行
- ・歩行者の通行を妨げるときは一時停止

信号遵守・一時停止義務
交差点では信号に従う義務があります。一時停止標識がある場所では必ず停止し、安全確認をしましょう。

夜間のライト点灯義務
夜間は前照灯(ライト)を点灯しなければなりません。
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飲酒運転の禁止
自転車も飲酒運転は禁止(道路交通法違反)

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ヘルメット着用努力義務(2023年改正)
- ・すべての自転車利用者にヘルメット着用の努力義務
- ・特に子どもを乗せる場合は保護者に着用義務










