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  • E-BIKEに関する主な関連省庁および法令

Authorities

内閣府

道路交通法施行規則

  • ・第1条の3において、内閣府令として電動アシスト自転車のアシスト比率および作動制御基準が定められています。
    同条では、時速10km/h未満では人の力1に対してモーターの力は最大2とすること(1:2の原則)、時速10km/h以上24㎞未満では速度が上がるにつれアシスト比率を減らすこと、時速24km/h以上ではアシスト比率をゼロにすることが規定されています。

警視庁

道路交通法

  • ・第2条第1項において、自転車は軽車両に含まれると規定されています。
    信号無視、通行区分違反、飲酒運転、二人乗り、携帯電話使用運転等の違反行為については、同法第119条等に基づき罰則が科されます。
  • ・電動アシスト自転車の型式認証は、国家公安委員会(警視庁)の指導・監督のもと公益財団法人日本交通管理技術協会が行っています。

消費者庁

消費者安全法

  • ・第38条において、内閣総理大臣(消費者庁)は、消費者事故等の発生の状況その他消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を得たときは、当該情報を公表し、又は関係行政機関等に提供し、消費者の注意を喚起するために必要な措置を講ずることができます。

景品表示法

  • ・第4条において、商品やサービスについて、実際よりも著しく優れている、または事実と異なって他社の商品より優れていると誤解させ、消費者の適切な判断を妨げるような表示は禁止されています。

国土交通省

道路運送車両法

  • ・第45条において、軽車両(自転車含む)の保安上の技術基準への適合義務が定められています。
    自転車についても、道路運送車両の保安基準第68条から第73条で、長さ・幅・高さ、接地部・接地圧、制動装置、車体、警音器関する保安基準が規定されています。

自転車活用推進法

  • ・自転車を環境にやさしく健康にも寄与する交通手段として位置づけ、その利用促進と安全で快適な利用環境の整備を目的とした法律です。
    国や自治体に対し、自転車通行空間の整備や利用促進施策を計画的に進めることを求めています。
  • ・電動アシスト自転車のアシスト比の検査は、国土交通省が所管する第三者試験機関のVIA(一般財団法人日本車両検査協会)が行っています。

経済産業省

電気用品安全法

  • ・第3条において、電気用品の製造又は輸入の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、事業開始の日から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければなりません。
  • ・第8条、第9条、第10条において、電気用品を製造または輸入する事業者は、当該製品を技術基準に適合させなければならず、特定電気用品については、販売前に登録検査機関による適合性検査を受け、その適合を示す表示(PSEマーク)を行う必要があります。

総務省

電波法

  • ・第38条の24において、Bluetoothなどの特定無線機器について、技術基準適合証明が求められています。

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

  • ・第41条において、技術基準適合証明を受けた特定無線機器には、技適マーク表示を特定無線機器の見やすい箇所に付しなければなりません。

経済産業省・環境省

資源有効利用促進法(リサイクル法)

  • ・第30条において、主務大臣(経済産業大臣・環境大臣)が 「指定再資源化製品」について自主回収・再資源化の措置を規定する省令等を定めるとあります。
  • ・そのため、電動アシスト自転車の電池部分について回収・再資源化の義務の対象 となります。

総務省消防庁

消防法

  • ・リチウムイオン電池の内部に含まれる電解液が 引火性液体(第四類危険物)や可燃性固体などの危険物として処理され、指定数量以上になると規制の対象となります。
    電解液を含むリチウムイオン電池は、法令上は「第4類危険物(第2石油類)」として扱われる可能性があり、指定数量(基準量)は 1,000L と規定されています。
    したがって、電池の総電解液量が1,000Lを超える場合は、消防法による危険物取扱い施設としての基準・許可等が適用されます。